地域包括診療料(2)
地域包括診療料とは、厚生労働大臣の定める疾患を有する患者様に対し、同意を得たうえで、継続的かつ全人的な医療を行う主治医を決めるものです。高血圧・糖尿病・脂質異常症・慢性心不全・慢性腎臓病・認知症の6つのうち2つ以上の疾病で当院内科に通院されている患者様で、「かかりつけ医」としての診療を希望される患者様が対象で、以下のような診療を行います。
・健康診断の結果や予防接種等の健康管理に係るご相談に応じます。
・介護支援専門員や相談支援専門員からの相談に応じます。
・患者様の状態に応じ28日以上の長期投薬又はリフィル処方せんの交付に対応します。
・介護保険制度の利用等に関するご相談に応じ、必要な場合は主治医意見書を作成します。
・体調不良時、患者様からの電話等によるお問い合わせに対応します。
・必要に応じて救急車等による当院への救急搬送、または専門医療機関への紹介をします。
・通院が難しくなった場合の訪問診療への移行の相談に応じます。
・他の医療機関も含め、処方されている薬の把握・管理を行います。
・終末期の状態で、特に希望される方に対してご自宅での看取りに対応します。(訪問看護ステーションと連携が必要です。)
地域包括診療料に関する施設基準(病院の場合)はこちらをご参照ください。
以下の①~⑥までの基準をすべて満たしていること
①許可病床数200床以下の病院
②当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下「担当医」)を配置
③健康相談及び予防接種にかかる相談を実施している旨を院内掲示
④当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取り扱いについて、次の基準をみたしていること
A 敷地内すべて禁煙
B 医療機関が建物の一部を用いて開設されている場合は、医療機関の保有または借用している部分が禁煙
⑤介護保険制度の利用等に関する相談を実施している旨を院内掲示し、かつ要介護認定に係る主治医意見書を作成しているとともに、以下のいずれか1つを満たしている
A 介護保険法に規定する指定居宅介護支援事業の指定を受けており、かつ、常勤の介護支援専門員を配置
B 介護保険法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導または同条の短期入所療養介護等を提供した実績
C 当該医療機関において、同一敷地内に介護サービス事業を併設
D 担当医が「地域包括支援センターの配置運営について」に規定する地域ケア会議に年1回以上出席していること
E 介護保険によるリハビリテーションを提供していること
F 担当医が、介護保険法第14条に規定する介護認定審査会の委員の経験を有すること
G 担当医が、都道府県等が実施する主治医意見書に関する研修会を受講していること
H 担当医が、介護支援専門員の資格を有していること
I 病院の場合は、総合評価加算の届出を行っていること、又は介護支援連携指導料を算定していること
⑥病院の場合、以下のすべてを満たしていること
A 地域包括ケア病棟入院料の届け出を行っていること
B 在宅療養支援病院の届け出を行っていること